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原状回復のガイドライン

敷金とはその部屋を退室する際、入居中に破損させてしまった部屋の設備を修理するための料金、それは知っていても入居中の汚破損に関してのガイドラインもあるのです。
程度によって、賃貸人が保証すべきか賃借人保証すべきか責任が変わってくるのです。
それを知らずに全ての汚破損の保証・請求をされてしまった、なんて事のないように下記の一例に目を通しておきましょう。

賃貸人負担…(貸主負担)

・全体のハウスクリーニング(専門業者によるもの)
賃借人が日常的に清掃(ゴミの除去、掃き掃除、拭き掃除、水周り、換気扇、レンジ周りの油汚れの除去等)を行っていた場合、次の入居者を確保するためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当と考えられます。
・浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)
物件の維持管理上の問題であり、賃貸人負担とするのが妥当と考えられます。
・テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活を行う上で必需品であり、それらの継続使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられます。
・タバコのヤニあと
喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられます。

賃借人負担…(借主負担)

・壁等のクギ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
重量物の掲示などのためのクギ、ネジ穴は、画鋲などのものに比べて深く、範囲の広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。
・キャスター付きのイスなどによるフローリングのキズ、へこみ
キャスターによるキズ等の発生は通常予測されることであり、賃借人としてはその使用にあたって十分な注意を払う必要があり、発生させた場合は賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いです。
・台所の油汚れ(使用後の手入れ不足の場合)
使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は通常の使用による損耗を超えるもの判断されます
・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いです。

どちらが保証・負担すべきなのかのボーダーライン、なんとなく見えてきたのではないでしょうか? 基本的には生活をするうえある程度で必然的に生じるであろう汚破損に関しては賃貸人が負担。
それの度を越える汚破損は賃借人が保証・負担するといったところです。